不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)309
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法14条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)について
争点(1)に対する判断は,原判決の「事実及び理由」欄の「

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人Aは,控訴人に対し,50万円及びこれに対する平成25
年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人Bは,控訴人に対し,112万5000円及びこれに対す
る平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 被控訴人Cは,控訴人に対し,112万5000円及びこれに対す
る平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
5 被控訴人Dは,控訴人に対し,50万円及びこれに対する平成25
年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用は,第1,2審を通じ,すべて被控訴人らの負担とする。
7 この判決は,第2項から第5項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。