事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)309 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法14条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)について 争点(1)に対する判断は,原判決の「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人Aは,控訴人に対し,50万円及びこれに対する平成25 年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人Bは,控訴人に対し,112万5000円及びこれに対す る平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 被控訴人Cは,控訴人に対し,112万5000円及びこれに対す る平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 5 被控訴人Dは,控訴人に対し,50万円及びこれに対する平成25 年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じ,すべて被控訴人らの負担とする。 7 この判決は,第2項から第5項に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。