不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)301
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,
次のとおり原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の「1 関係法令等の定め」,
「2 前提事実(争いがない事実及び掲記の証拠により容易に認められる事
実)」,「3 争点」及び「4 争点に関する当事者の主張の要旨」に記載の
とおりであるから,これらを引用する。
(原判決の補正等)
(1) 前提事実について
ア 原判決3頁21行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 α区長の発行したり災証明書には,「被害の程度が変更になった場合
は,それより前に発行された証明書は,その効力を失います。」との注意
書があるものがあったが,控訴人らに交付された本件第2回り災証明書に
はいずれもその旨の注意書はなかった。(甲1,甲A1,甲D1,乙1,
4,76)」
イ 原判決4頁3行目の「α区は,」の次に「職権により,」を加える。
(2) 争点に関する当事者の主張の要旨について
ア 原判決5頁21行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 第1次調査票及び第2次調査票では,一切の計測・計算は不要とされ,
専門的知識を有さない素人でも判定できるように抜本的に簡素化・抽象化
されているものであって,運用指針の内容とは質的に大きく異なるから,
両者を同一のものとして判断することはできないし,両者間では結論自体
が矛盾する可能性が極めて大きい。
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支援法2条2号ニにいう大規模半壊世帯との要件は,支援金による生活
再建支援の必要性の程度を判断するための指標として規定されているので
あって,要件該当性の判断は,損害賠償や損失補償の手続とは大きく性質
が異なる。」
イ 原判決6頁8行目末尾に,次のとおり加える。
「支給要件に該当しない場合にはそれを是正するのが原則であって,その
原則と異なる処理が必要な場合には,そのことが法律上明記されるのが当
然であるところ,支援法にはこのような原則と異なる取扱いをする旨の規
定はないから,原則どおり取消しが許される。」
ウ 原判決7頁5行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 加えて,支援金の原資となる基金は各都道府県からの拠出金及び国の
補助金によって賄われているところ,支援金が法律の要件を満たさない者
に交付され,その返還を求めることができないとなった場合には,支援金
制度の必要性・妥当性についての疑問が生じ,各都道府県の議会で支援金
のための支出が円滑に承認されることが難しくなる。これは支援金制度を
持続すること自体を危うくするものである。」
エ 原判決7頁9行目から22行目までを次のとおり改める。
「(イ) 他方,支給要件を欠くにもかかわらず被災者が受給した支援金は,
本来は得られるはずのないものであるから,控訴人らにおい

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第 1 審,第2審を通じて被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。