事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は, 次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事 案の概要」の1ないし4(原判決2頁19行目から15頁3行目まで) に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決5頁4行目中「甲4の1,乙20」を「甲4の1,2,乙2 0,乙26の1,2」に改める。 原判決5頁7行目末尾に「なお,処分行政庁は,控訴人と私人との 間の訴訟記録に編綴されていた被控訴人名義の閲覧謄写票を東京都 板橋区個人情報保護条例8条1項2号及び民訴法91条3項に基づ いて謄写し,被控訴人が本件請求対象文書を閲覧した事実を知るに 至った。同閲覧謄写票には,①別件訴訟の控訴審判決の事件番号,② 当該事件の原告の氏名が記載されていた(甲6,弁論の全趣旨)。」 を加える。 同8頁4行目冒頭から16行目末尾までを次のとおり改める。 「 別件訴訟原告の債権に関する情報 本件請求対象文書のうち別紙1文書目録記載2 には,別件 訴訟原告の債権に関する情報(債務者の氏名,番号,種類等の 情報)が記録されている。 これらは,当該債務者が法人であったとしても,債務者の氏 名と番号とを組み合わせて公開することで,番号については, 桁数,含まれる文字の種類,その位置等から,種類については, 債務者の名称及び番号と組み合わせることで,債務者という別 件訴訟原告と特殊な関係にある者からすれば別件訴訟原告を 識別し得る。 - 3 - 所有第二種原動機付自転車に関する情報 本件請求対象文書のうち別紙1文書目録記載2 には,別件 訴訟原告の所有第二種原動機付自転車に関する情報(車両番 号,車名,型式,車台番号等の情報)が記録されており,次の とおり別件訴訟原告を識別し得る情報というべきである。 ① 車両番号 車両番号は,地方税法446条3項に基づき交付される原 動機付自転車番号標(乙58,いわゆるナンバープレート) 上の情報である。第二種原動機付自転車の所有者は,各自治 体(市町村)の税条例によって,原動機付自転車番号標を取 り付けることが義務付けられており,公道を自動車が走行す る際には,常に原動機付自転車番号標が外部から容易に認識 し得る状態となっている。また,車両番号は,一意性があり, 当該原動機付自転車に固有のものであって,他の原動機付自 転車に同じナンバープレートを用いることが禁じられてい る(乙58)。したがって,別件訴訟原告の所有する当該車両 を目撃した者,特に近隣住民等は,別件訴訟原告の所有する 当該車両の車両番号を知っているので,その情報と照らし合 わせることで,別件訴訟原告が誰であるかが判明する。さら に,興信所がその具体的手法は不明であるが,ナンバープ レート上の情報から,所有者の住所氏名を特定することがで きる(乙57)。 ② 車
主文(判決文より)
1 本件控訴について 原判決主文1,3項を次のとおり変更する。 板橋区長が平成29年12月11日付けで被控訴 人に対してした別紙1文書目録記載1 及び の公 文書の部分公開決定のうち,同目録記載2 ないし 及び の部分を非公開とした部分を取り消す。 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 本件附帯控訴について 原判決主文2,3項を次のとおり変更する。 控訴人は,被控訴人に対し,5万円及びこれに対する 平成29年12月11日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 被控訴人のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用及び附帯控訴費用を含む。)は,第 1,2審を通じてこれを20分し,その1を控訴人の負担 とし,その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第2項 に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。