事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)90 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 消費税法28条1項、消費税法30条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり 加除訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1か ら4まで(原判決3頁16行目から25頁2行目まで)に記載のとおりである から,これを引用する。 ⑴ 原判決3頁26行目の「当該課税仕入れに係る消費税額」を「当該課税期 間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額」に改める。 ⑵ 原判決6頁1行目の「甲2の2」を「甲2の2・3」に,14行目の「甲 2の1」を「甲2の1・4」にそれぞれ改める。 ⑶ 原判決11頁21行目の「消費税課税の対象となる「資産の譲渡等」」を「取 引の相手方において課税資産の譲渡として消費税の課税対象となる場合にお ける当該資産の譲渡」に改める。 ⑷ 原判決15頁5行目及び20頁25行目の「本件売買契約」をいずれも「売 買契約」に改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。