消費税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(行コ)96
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文消費税法30条1項1号、行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点」及び「争点に対する当事者の主張の要点」は,原判決「事実
及び理由」第2の1ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人の補足的主張等
⑴ 争点⑴(本件建物の取得に係る「課税仕入れを行った日」(消費税法30条
1項1号)が本件課税期間に属する日であるか否か)について
消費税法30条1項1号は,「課税仕入れを行った日」の属する課税期間
からの仕入税額控除を認めているのみであって,具体的な基準は法令上示さ
れていないところ,取引のうちどの時点をもって「課税仕入れを行った日」
とすべきかについて,権利確定主義は一義的な基準とはなり得ない。
結局,取引の経済的実態からみて合理的な基準が何であるかを個別具体的
な取引を一定程度類型化して定めるほかなく,それゆえ法人税法,所得税法
及び消費税法の「法令解釈」として,取引類型に応じて実際の取引の経済的
実態に応じた通達の定めが設けられ,当該通達を一般的な法解釈として課税
実務が運営されている。そして,建物の譲渡においては,建物に特定性及び
個別性が著しく高い,流動性が高くない,引渡しが外観上判別しにくいとい
う特徴があることから,取引の経済的実態からみて合理的な基準として,「課
税仕入れを行った日」の判断は,①その引渡しがあった日(本件通達本文)
又は②事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の
譲渡(課税仕入れ)の時期としているときは,これを認める(本件通達ただ
し書)とする解釈が課税実務上採用され,これは安定した法解釈として,一
般的なものとして用いられている。したがって,消費税法30条1項1号の
解釈として,建物の譲渡における「課税仕入れを行った日」とは,権利確定
主義を前提として,①引渡しのあった日及び②当該建物の譲渡に関する契約
の効力発生の日を指すものである。
本件において,本件建物は,平成25年4月25日に売買契約が締結され,
停止条件や停止期限は付されておらず,契約の効力発生の日を基準とすれば,
同日が「課税仕入れを行った日」であるから,控訴人の消費税法の申告に違
法な点はない。
⑵ 争点⑵((本件司法書士報酬に係る「課税仕入れを行った日」(消費税法3
0条1項1号)が本件課税期間に属する日であるか否か)について
控訴人は,遅くとも平成25年4月25日時点で本件司法書士に対して支
払うべき報酬及び各費用の金額を経理処理しており,本件売買契約に先立っ
て報酬や費用が明らかになっていたことからすると,控訴人と本件司法書士
との契約は同日には締結され,報酬の支払が確定していたことが明らかであ
り,役務の提供に係る権利又は義務が確定している。
⑶ 争点⑶(本件更正処分等が信義則に反して違法であるか否か)について
控訴人は,事実認定を誤っていないし,消費税法30条1

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。