各行政文書不開示処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)336
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次の
とおり補正し,後記3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加す
るほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の1ないし3及び第3に記載の
とおり(原判決別紙の記載及び同別紙における略語の使用を含む。)である
から,これを引用する。
(1) 原判決5頁16行目から同頁17行目の「弁護士,消費者庁職員及び他
省庁職員」を「弁護士並びに消費者庁,農水省及びその他関連省庁の職員」
と改める。
(2) 同7頁17行目から同頁18行目の「本件において取消しを求める不開
示部分は」を「第1事件各決定につき取消しを求める不開示部分は」と改め
る。
(3) 同9頁5行目から同頁6行目の「本件において取消しを求める不開示部
分は」を「426号決定につき取消しを求める不開示部分は」と,同頁16
行目の「基準」(以下」を「基準(平成21年9月1日付け消費者庁訓令第
19号(最終改正平成25年4月1日))」(以下」と,同頁24行目の
「本件不開示部分」を「本件各不開示部分」とそれぞれ改める。
(4) 同10頁11行目の「法」を「情報公開法」と改める。
(5) 同別表4(第2事件)の番号⑬ないし⑯の不開示部分欄の各中段の「会
議の出席した弁護士の氏名」を「会議に出席した弁護士の氏名」と改める。
(6) 同別表5番号1C審議官あて文書(対象文書①)の原告の主張欄の上段
1行目の「和牛預託法業者」を「和種牛の繁殖牛を預託法の特定商品として
預託等取引を行う業者(以下「和牛預託法業者」という。)」と改める。
(7) 同別表5番号4A牧場問題についての弁護士との意見交換概要(メモ)
(対象文書④)の原告の主張欄の5行目の「異議申立て」を「取消し(開
示)」と改める。
(8) 同別表5番号6A牧場関係の新聞記者取材対応メモ(対象文書⑥)の原
告の主張欄の上段5行目から6行目及び同7行目の「異議」を「取消し(開
示)」とそれぞれ改める。
(9) 同別表5番号13から番号16までの原告の主張欄の下段2行目の「異
議」を「取消し(開示)」と改める。
3 当審における控訴人の主な補充主張
(1) 本件各不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条
5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか(争点1)について
ア 情報公開法5条2号イ該当性について(本件不開示部分④,⑥,⑬ない
し⑯(枝番号を含む))
(ア) 原判決の判断枠組みについて
情報公開手続において行政機関が当該不開示情報それ自体を明らかに
することができず,その結果ある程度当該情報を抽象化せざるを得ない
ことはやむを得ないところではあるが,当該文書それ自体あるいは当該
法人等の具体的な性質を無視して情報の「一般的性格」のみから不開示
情報該当性を明らかにすることで足りるかどうかとは別問

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。