政務活動費返還請求控訴事件、附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(行コ)110
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張
次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概
要」の5 の(原告の主張)サ,ス及び(被告の主張)の各 に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
原判決8頁23行目の「B区議の区政レポート(甲5の10,甲142)
は,」を「区議会レポートNo.16(B区政報告書16号。甲142)は,部数
も多く,杉並区議会議員選挙に近接した時期に発行されている上,」に改める。
9頁4行目の「A区議」から6行目の末尾までを削除する。
11頁8行目の「いえず,」の次に「また,各区政報告の配布について支援
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者及び後援者だけでなく名刺を交換した区民等にも郵送し,さらに新聞折込みやポ
スティングによって広く配布していることからすれば,」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 第一審原告の請求の減縮により,原判決主文第1項及び第2項は次のとおり
変更された。
第一審被告は,A杉並区議会議員に対し,31万0403円を杉並区に支払
うよう請求せよ。
第一審被告が,A杉並区議会議員に対し,不当利得返還請求権に基づき,3
1万0403円を杉並区に支払うよう請求することを怠る事実が違法であることを
確認する。
3 控訴費用は第一審被告の負担とし,附帯控訴費用は第一審原告の負担とす
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。