事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法30条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3の とおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 欄の「第2 事案の概要」の2から5までに記載のとおりであるから,これを 引用する。ただし,原判決を以下のとおり訂正する。 ⑴ 原判決2頁25行目,4頁末行及び6頁6行目の各「公益認定申請」をい ずれも「公益認定の申請」と改める。 ⑵ 原判決4頁17行目の末尾に改行して次のように加える。 「⑷ 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(以下「公益法人」 という。)が行う公益目的事業に係る活動を促進しつつ適正な課税の確 保を図るため,公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に 関する所得課税に関しては,所得税,法人税及び相続税並びに地方税の - 2 - 課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置が講じられる(5 8条)。」 ⑶ 原判決6頁5行目の「付けの」の次に「内閣府」を加える。 ⑷ 原判決9頁10行目の「めざして」を「目指して」と改める。 3 当審における当事者の主張 ⑴ 控訴人 ア 認定法は公益法人の認定を内閣総理大臣の権限とし(3条1号イないし ハ及び4条),認定法5条各号に定める公益認定基準への適合性に係る認 定判断を内閣総理大臣に担わせているところ,「公益」又は「不特定かつ 多数の者の利益の増進に寄与する」という概念はそれ自体抽象的であっ て,認定法及び関連法令上もその具体的内実を更に明らかにする規定はな い。それは,「公益」又は「不特定かつ多数の者の利益」の「増進に寄与 するもの」の内容自体,時代やその時の社会経済情勢等とともに変化する ため,一義的な基準をあらかじめ定めることが困難であるからにほかなら ない。認定法は,「公益」の増進に寄与するものについて特に公益認定法 人として税法上の優遇措置等の恩典を与える立法政策を採用しており,公 益認定自体,多元的な諸利益や価値観が混在する中にあって,いかなる一 般法人についてこれを付与することが公益の増進や活力ある社会の実現に 資するのかといった政策判断や,一種の将来的予測的判断を前提とするも のである。また,認定法が,公益認定に先立って原則として内閣府公益認 定等委員会の諮問・答申を経ることを前提としている趣旨も,法人の様々 な活動について対応できる専門性を有する委員等による合議制とすること により,多角的情報を集約して中立的な判断を確保するとともに,公益性 を統一的に判断できるようにしたことにある。以上の認定法の仕組みを踏 まえると,公益認定に係る不認定処分が違法となるのは,内閣総理大臣の 判断がその裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断が - 3 - 重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くも のと認められる場合に限られる。し
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人兼附帯被控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人兼附帯 控訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。