事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)197 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法73条6号、行政事件訴訟法9条2項、行政事件訴訟法10条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次項の とおり当審における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」 欄の「第2 事案の概要」の1ないし4のうち控訴人ら関係部分(ただし,原告 適格の有無(争点 )に関する主張を除く。)に記載のとおりであるから,これ を引用する。なお,略称は原判決の例による。 3 当審における控訴人らの主張(行政事件訴訟法10条1項について) 道路法32条5項は道路管理権と交通警察権との調整規定であり,交通警察権 は交通に関して国民の生命,身体等を保護する趣旨を含んでいるから,上記道路 法の定めは控訴人らの原告適格を基礎付ける規定そのものである。したがって, 警察署長との協議をせずに行われた本件各処分を瑕疵ある行政処分として取り 消すべきであるとの主張は,行政事件訴訟法10条1項による主張制限を受けな い。 また,行政事件訴訟法9条2項は,行政処分の相手方以外の者が処分の取消し を求める場合の法律上の利益の有無を判断するに当たり,当該処分の根拠となる 法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分 において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,また,当該法令と目的を 共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌することなどを求 めており,その趣旨に照らし,災害時,緊急時における国民の生命,身体等の安 全という権利利益が問題とされている本件において,交通に関して国民の生命, 身体等を保護する趣旨を含む道路法32条5項に関する主張をすることは許さ れなければならない。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。