事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)186 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法2条1項3号、所得税法2条1項5号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,争点に対 する当事者の主張の要旨は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理 由」中の第2の1から5までに記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決8頁15行目の「同法165条1項2号」を「同法185条1項2 号」に改める。 ⑵ 原判決9頁17行目の「同法165条1項2号」を「同法185条1項2 号」に改める。 ⑶ 原判決80頁5行目(原判決10頁10行目に引用されている原判決別紙 8)の「第1事件各賦課決定処分の根拠」を「第2事件各賦課決定処分の根 拠」に改める。 ⑷ 原判決82頁15行目(原判決10頁10行目に引用されている原判決別 紙8)の「第3処分各賦課決定処分の根拠」を「第3事件各賦課決定処分の 根拠」に改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は第1審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。