源泉所得税納税告知処分取消等、更正すべき理由がない旨の通知処分取消等、源泉所得税納税告知処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(行コ)186
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法2条1項3号、所得税法2条1項5号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,争点に対
する当事者の主張の要旨は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理
由」中の第2の1から5までに記載のとおりであるから,これを引用する。
⑴ 原判決8頁15行目の「同法165条1項2号」を「同法185条1項2
号」に改める。
⑵ 原判決9頁17行目の「同法165条1項2号」を「同法185条1項2
号」に改める。
⑶ 原判決80頁5行目(原判決10頁10行目に引用されている原判決別紙
8)の「第1事件各賦課決定処分の根拠」を「第2事件各賦課決定処分の根
拠」に改める。
⑷ 原判決82頁15行目(原判決10頁10行目に引用されている原判決別
紙8)の「第3処分各賦課決定処分の根拠」を「第3事件各賦課決定処分の
根拠」に改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は第1審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。