事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)4442 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び一審原告の当審における追加請求(正社員復帰合意に基 づく地位確認請求,債務不履行による損害賠償請求及び信義則違反を理由とす る不法行為による損害賠償請求)をいずれも棄却する。 2 一審被告の控訴に基づき,原判決主文第2項から第6項までを次のとおり変 更する。 一審被告は,一審原告に対し,5万5000円及びこれに対する平成2 7年9月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 イ 一審原告のその余の甲事件本訴各請求(当審における追加請求を除 く。)をいずれも棄却する。 一審原告は,一審被告に対し,55万円及びこれに対する平成27年1 0月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 イ 一審被告のその余の甲事件反訴請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審並びに甲事件本訴反訴及び乙事件を通じ,これを5 分し,その4を一審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は,第2項
出典
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