事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法43条1項、憲法51条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 平成30年改正法ないし本件選挙について,以下の無効事由があるか否かが争点 である。 特定枠制度の代表民主制違背 国民の信託に対する違反 国会の討議違反 立法目的の不存在 選挙区選出議員選挙の無効による本件選挙の無効 4 争点に関する当事者の主張 争点1(特定枠制度の代表民主制違背)について 〔原告らの主張〕 特定枠制度は,選挙区選出議員選挙において合区とされた「徳島県及び高知県選 挙区」及び「鳥取県及び島根県選挙区」から候補者を擁立できなかった県の候補者 各1名を,比例代表選出議員選挙の特定枠によって当選させることを目的として設 けられたものであって,国民の意思を反映させる目的はないから,選出された議員 は「全国民の代表者」(憲法43条1項)に該当しない。 また,本件選挙において,れいわ新選組は2名の当選枠を得て,特定枠に指名さ れた2名が当選し,同党で最高得票を獲得した者が落選したが,このことは,投票 した国民の意思が無視され,政党の都合で当選者が決まることを意味する。 したがって,特定枠を認める選挙制度は,公正かつ効果的な代表を選ぶ制度とい うことができず,憲法に違反し,無効である。 〔被告の主張〕 - 2 - 特定枠制度は,投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点に おいて,選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはないか ら,憲法43条1項に違反するものではない。 争点2(国民の信託に対する違反)について 〔原告らの主張〕 ア 国会は,公職選挙法の一部を改正する平成24年法律第94号(以下「平成 24年改正法」という。)の附則において,平成28年に行われる通常選挙に向け て,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るものとする と約束した。しかし,平成27年法律第60号(以下「平成27年改正法」という。) による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)では,4県2合区を 含む10増10減の是正をしたのみで,抜本的改正には至らず,その附則において, 平成31年に行われる通常選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き 続き検討を行い必ず結論を得るものとすると約束した。ところが,本件選挙までに 抜本的改革は行われず,平成30年改正では,議員数が6人増加(選挙区2人,比 例代表4人)されるにとどまった。 そうすると,国会は,法律の附則において,抜本的改革を行う旨,期限を定めて 2度も国民に約束しておきながら,これを履行していないことになる。これは,国 民との約束違反(信託違反)であり,平成30年改正法は,憲法前文の「国政は,国 民の厳粛な信託による」との規定に違反し,無効である。 イ 自由民主党の安倍晋三総裁は,平成24年11月の国会における党首討論で, 当時の野田佳彦首相に対し,国
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。