被告人aに対する殺人,死体遺棄,被告人bに対する殺人幇助,死体遺棄

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(う)1251
分類刑事
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中被告人bに関する部分を破棄する。
被告人bを懲役6年に処する。
被告人bに対し,原審における未決勾留日数中160日をその刑に算入す
る。
被告人aの本件控訴を棄却する。
被告人aに対し,当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算
入する。

出典

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