事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)2884 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の とおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加する ほかは,原判決の「事実及び理由」の第2(以下「原判決第2」という。)の1 ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁18行目の「 という。)」の次の「,」を削り,同頁20行目 の「詐取又は」を「詐取され又は」に改める。 (2) 原判決4頁9行目の「上記姪の子の」を「上記姪の子のために」に改める。 (3) 原判決5頁10行目及び20行目の各「 」をいずれも「 B 」に改める。 (4) 原判決6頁5行目から6行目にかけての「(国家公安委員会規則第4号。(以 下「本件規則」という。))」を「(平成3年国家公安委員会規則第4号。以下「本 件規則」という。)1条2号」に改める。 3 当審における当事者の主張 (1) 1審原告 の主張 - 2 - 1審原告 は,特殊詐欺の標的となり,そこに暴力団が関わっていたこと を知って,不安や恐怖心を覚え,平穏な生活を脅かされるに至っている。1審 原告 は,暴力団が関与している特殊詐欺の標的にされた当時,66歳と高 齢であった。このように高齢の一般人が暴力団の標的にされたことを知らさ れれば,恐怖心を覚え,精神的ショックを受けたことは明らかであるといえる。 これによって が被った精神的損害を金銭的に評価すると,50万 円を下らない。 (2) 1審被告らの主張 1審原告らが民法715条の適用により1審被告らに対して同条の使用者 責任による損害賠償を請求するには,請求原因として D 会組員としての活 動に伴うものであることを主張立証することが必要であるところ, A らは 自分のために詐欺行為を行ったものであり,1審被告らが責任を負う原因と なる D 会のための行事又は1審被告らの事業とは全く関係がないから,1 審被告らは A らの詐欺行為について損害賠償責任を負わない。
主文(判決文より)
1 1審原告 及び1審被告らの本件各控訴をいずれも棄却する。 2 1審原告 の控訴費用は同1審原告の,1審被告らの控訴費用は1審被告 らの各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。