損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)2884
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次の
とおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加する
ほかは,原判決の「事実及び理由」の第2(以下「原判決第2」という。)の1
ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁18行目の「 という。)」の次の「,」を削り,同頁20行目
の「詐取又は」を「詐取され又は」に改める。
(2) 原判決4頁9行目の「上記姪の子の」を「上記姪の子のために」に改める。
(3) 原判決5頁10行目及び20行目の各「 」をいずれも「 B 」に改める。
(4) 原判決6頁5行目から6行目にかけての「(国家公安委員会規則第4号。(以
下「本件規則」という。))」を「(平成3年国家公安委員会規則第4号。以下「本
件規則」という。)1条2号」に改める。
3 当審における当事者の主張
(1) 1審原告 の主張
- 2 -
1審原告 は,特殊詐欺の標的となり,そこに暴力団が関わっていたこと
を知って,不安や恐怖心を覚え,平穏な生活を脅かされるに至っている。1審
原告 は,暴力団が関与している特殊詐欺の標的にされた当時,66歳と高
齢であった。このように高齢の一般人が暴力団の標的にされたことを知らさ
れれば,恐怖心を覚え,精神的ショックを受けたことは明らかであるといえる。
これによって が被った精神的損害を金銭的に評価すると,50万
円を下らない。
(2) 1審被告らの主張
1審原告らが民法715条の適用により1審被告らに対して同条の使用者
責任による損害賠償を請求するには,請求原因として D 会組員としての活
動に伴うものであることを主張立証することが必要であるところ, A らは
自分のために詐欺行為を行ったものであり,1審被告らが責任を負う原因と
なる D 会のための行事又は1審被告らの事業とは全く関係がないから,1
審被告らは A らの詐欺行為について損害賠償責任を負わない。

主文(判決文より)

1 1審原告 及び1審被告らの本件各控訴をいずれも棄却する。
2 1審原告 の控訴費用は同1審原告の,1審被告らの控訴費用は1審被告
らの各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。