遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(行コ)221
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者
の主張の要旨」は,原判決2頁24行目の「原告の夫」の前に「昭和23年▲
月▲日生まれで,」を加えるほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし
4に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人の補足的主張等
⑴ 市議会議員の場合,任期満了により,その地位を当然に喪失することは客
観的に明らかな事実である。控訴人は,次期選挙における当選は保証されて
いないから,特段の事情がない限り,その意思如何にかかわらず,期限の到
来により当然かつ確実に収入を得る地位を失うものとして,本件収入要件を
満たすと考えるべきである。原判決は,控訴人が次期選挙に立候補した場合
には当選する相当程度の蓋然性があったと判示するが,何ら客観的根拠に基
づかない憶測にすぎず,選挙費用の準備状況や後援会及び支持組織の存否等
の客観的状況を考察せず,無条件に,現職議員の再選可能性が高い旨の一般
的経験則を適用しようとするものであり,不見識である。
⑵ 過去4期の得票ないし当選の結果は,控訴人が多額の選挙費用を費した結
果であり,控訴人が選挙費用をかけずに当選したという事実はない。また,
控訴人は,後援会もなくその支援を受けられない状況であり,かつ,無所属
市民派の支援者の理解も得られるとは思われないから,4期目の選挙と異な
り,次期選挙に出たからといって,そのまま支持層からの支援を受けられる
とは限らない。選挙情報分析(甲36,45)については,後援会の支持が
なくなったため,市民活動家として根強い支援者はいるものの,引退はやむ
を得ない,という文脈で理解するのが自然である。
⑶ 控訴人は,次期選挙が行われる平成▲年▲月時点では,65歳となり,会
社員や公務員であれば定年退職したり,第一線での活動を退く年齢であるこ
と,また,選挙資金の準備ができず,後援会が立ち上がらず,市民派が多選
を嫌うこと,体力の低下を実感したこと等から,次期選挙に立候補しないこ
とを決意し,基準時に先立つ平成▲年▲月の4期目の立候補に際して,後援
会幹部に対し,最後の選挙であるとして支援を依頼し,快諾を得て,後援会
の支持を受け,家族,知人にも次期選挙には出馬しない意向を明らかにして
いたのであるから,控訴人の引退については,控訴人の主観的な事情にとど
まるものとは到底いえない。その他の関係諸事情についても,原判決は,都
合のよい事実だけを認定し,不都合な事実は認定しないという手法をとって
おり,不合理極まりない。
⑷ 控訴人の収入・所得は,形式的には生計維持関係等認定基準が定める収入
要件を満たさないが,多額の経費を必要とする議員報酬の性質,控訴人が得
ていた議員報酬の額が基準額をわずかに上回る程度であること,現に控訴人
は議員活動を行うために議員報酬の大半を支出し

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。