事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ヒ)154 |
| 判決日 | 2011-03-25 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決のうち東京都渋谷都税事務所長が上告人に対 し平成19年2月9日付けでした第1審判決別紙物 件目録記載の土地に係る平成17年度の固定資産税 及び都市計画税の賦課決定に関する部分を破棄し, 同部分につき第1審判決を取り消す。 2 前項の賦課決定を取り消す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の 負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。