固定資産税賦課処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(行ヒ)154
判決日2011-03-25
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決のうち東京都渋谷都税事務所長が上告人に対
し平成19年2月9日付けでした第1審判決別紙物
件目録記載の土地に係る平成17年度の固定資産税
及び都市計画税の賦課決定に関する部分を破棄し,
同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の賦課決定を取り消す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。