殺人,死体損壊,死体遺棄被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成20(あ)852
判決日2011-04-11
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

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