事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)131 |
| 判決日 | 2011-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を破棄する。 2 主位的請求に関する被上告人の控訴を棄却する。 3 予備的請求に関する部分につき,本件を大阪高等裁 判所に差し戻す。 4 主位的請求に関する控訴費用及び上告費用は被上告 人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。