事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ヒ)326 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法67条2項、特許法68条 |
この事件の代理人
- 須藤典明(上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ヒ)326 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法67条2項、特許法68条 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。