再雇用拒否処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ツ)54
判決日2011-05-30
分類労働
判決種別命令
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法19条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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