忌避申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(す)220
判決日2011-05-31
分類最高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とする本件について,刑訴法21条1項に
いう「不公平な裁判をする虞」があるというのである。
しかし,所論①が指摘する渡米研究の点は,国民の司法参加に関する一般的な調
査研究をしたというものにすぎない。
また,所論②が指摘するパンフレット等の配布に係る点は,最高裁判所長官であ
る同裁判官が,国会において制定された法律に基づく裁判員制度について,その実
施の任に当たる最高裁判所の司法行政事務を総括する立場において,司法行政事務
として関与したものであり,所論③が指摘する憲法記念日に際しての発言も,同じ
立場において,同制度の実施に関し,司法行政事務として現状認識や見通し及び意
見を述べたものである。最高裁判所長官は,最高裁判所において事件を審理裁判す
る職責に加えて,上記のような司法行政事務の職責をも併せ有しているのであって
(裁判所法12条1項参照),こうした司法行政事務に関与することも,法律上当
然に予定されているところであるから,そのゆえに事件を審理裁判する職責に差し
支えが生ずるものと解すべき根拠はない。もとより,上記のような司法行政事務へ
の関与は,具体的事件との関係で裁判員制度の憲法上の適否について法的見解を示
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したものではないことも明らかである。
その他所論に鑑み検討しても,竹崎裁判官が本件につき刑訴法21条1項にいう
「不公平な裁判をする虞」があるものということはできない。
よって,本件申立ては理由がないので,刑訴法23条により,裁判官全員一致の
意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 那須弘平 裁判官 古田佑紀 裁判官 田原睦夫 裁判官
宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 竹内行夫 裁判官 金築誠志 裁判官
須藤正彦 裁判官 千葉勝美 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木 勇 裁判官
岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎)
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主文(判決文より)

本件忌避の申立てを却下する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。