事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ツ)314 |
| 判決日 | 2011-06-14 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 命令 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
本件上告のうち,東京都人事委員会がした裁決の取消請 求に関する部分を却下し,その余の部分を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。