戒告処分取消等,裁決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ツ)314
判決日2011-06-14
分類最高裁
判決種別命令
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法19条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件上告のうち,東京都人事委員会がした裁決の取消請
求に関する部分を却下し,その余の部分を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

出典

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