行政処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ヒ)124
判決日2011-06-14
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき被上告
人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

出典

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