不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)1784
判決日2011-07-07
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,「106万0061円及びこれに対する
平成21年8月18日から支払済みまで年5分の割
合による金員」を超える金員の支払請求に関する部
分を破棄する。
2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判
を求める申立てにつき,本件を名古屋高等裁判所に
差し戻す。

出典

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