事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)1405 |
| 判決日 | 2011-07-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,「93万円及びこれに対する平成21年 3月31日から支払済みまで年5分の割合による金 員」を超える金員の支払請求に関する部分を破棄す る。 2 前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し 戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。