不当利得返還請求,仮執行の原状回復及び損害賠償の申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)1405
判決日2011-07-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,「93万円及びこれに対する平成21年
3月31日から支払済みまで年5分の割合による金
員」を超える金員の支払請求に関する部分を破棄す
る。
2 前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し
戻す。

出典

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