事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)9 |
| 判決日 | 2011-07-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分のうち,被上告人X 及び同X の請求 1 2 に関する部分につき,同被上告人らの控訴を棄却す る。 3 第1項の部分のうち,被上告人X の請求に関する 部分につき,第1審判決を取り消し,同被上告人の 請求を棄却する。 4 被上告人X 及び同X の請求に関する控訴費用及 1 2 び上告費用は同被上告人らの負担とし,被上告人X の請求に関する訴訟の総費用は同被上告人の負担と する。
出典
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