事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)676 |
| 判決日 | 2011-07-12 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人敗訴部分を次のとおり変更する。 上告人の控訴に基づき第1審判決を次のとおり変更 する。 (1) 上告人は,被上告人に対し,4万4078円及 びこれに対する平成20年7月8日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟の総費用は,これを20分し,その1を上告人 の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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