保証金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)676
判決日2011-07-12
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人敗訴部分を次のとおり変更する。
上告人の控訴に基づき第1審判決を次のとおり変更
する。
(1) 上告人は,被上告人に対し,4万4078円及
びこれに対する平成20年7月8日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを20分し,その1を上告人
の負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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