損害賠償(住民訴訟)請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(行ヒ)401
判決日2011-07-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,第1審判決を取り消し,被上告人の
請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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