事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(オ)863 |
| 判決日 | 2011-07-15 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法29条1項、民法1条2項、民法601条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求 に関する部分を除く部分を破棄し,同部分に係る第 1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人Xの請求を棄却する。 3 上告人のその余の上告を却下する。 4 被上告人らは,上告人に対し,連帯して,7万60 00円及びこれに対する平成19年9月19日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟の総費用のうち,上告人と被上告人Xとの間に 生じたものは,これを4分し,その1を上告人の, その余を同被上告人の負担とし,上告人と被上告人 Zとの間に生じたものは同被上告人の負担とする。
出典
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