更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(オ)863
判決日2011-07-15
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法29条1項、民法1条2項、民法601条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求
に関する部分を除く部分を破棄し,同部分に係る第
1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人Xの請求を棄却する。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 被上告人らは,上告人に対し,連帯して,7万60
00円及びこれに対する平成19年9月19日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟の総費用のうち,上告人と被上告人Xとの間に
生じたものは,これを4分し,その1を上告人の,
その余を同被上告人の負担とし,上告人と被上告人
Zとの間に生じたものは同被上告人の負担とする。

出典

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