住居侵入,強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(あ)357
判決日2011-07-21
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中「当審における未決勾留日数中100日を原判
決の刑に算入する。」との部分を破棄する。
その余の部分に対する本件各上告を棄却する。

出典

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