事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)1485 |
| 判決日 | 2011-09-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっている。 2 原審が確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) Y 株は,昭和24年に東京証券取引所に上場され,昭和40年8月から 平成16年12月16日まで継続して市場第一部に上場されていた。 (2) 東京証券取引所においては,遅くとも昭和57年10月1日には以下の上 場廃止事由が定められ,これは平成16年まで継続されていた(株券上場廃止基準 2条1項,昭和57年10月1日改正付則3項,5項)。 - 1 - ア 少数特定者持株数(所有株式数の多い順に10名の株主が所有する株式及び 役員が所有する株式等の総数をいう。)が上場株式数の80%を超えている場合に おいて,1年以内に80%以下とならないとき(以下「少数特定者持株数基準」と いう。) イ 上場会社が財務諸表等又は中間財務諸表等に虚偽記載を行い,かつ,その影 響が重大であると東京証券取引所が認めた場合(以下「財務諸表等虚偽記載基準」 という。) ウ 公益又は投資者保護のため,東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と 認めた場合(以下「公益等保護基準」という。) (3) 被上告人Y は,関東財務局長等に対して提出した昭和32年3月期から 平成16年3月期までの有価証券報告書等において,A社が所有するY 株の数に つき,A社名義で所有する株式(以下「A社名義株」という。)の数のみを記載 し,他人名義で所有する株式(以下「他人名義株」という。)の数を記載せず,ま た,A社名義株と他人名義株を合わせればA社が被上告人Y の発行済株式総数の 過半数を有する会社であったにもかかわらず,その旨の記載もしなかった(以下, 被上告人Y の有価証券報告書等における上記の内容の虚偽記載を「本件虚偽記 載」という。)。 (4) 他方,A社は,平成2年の証券取引法の改正により提出が義務付けられた 大量保有報告書及びその変更報告書において,その所有するY 株の数を過少に記 載し,後記(7)の公表までの間,正確な数を記載した大量保有報告書及びその変更 報告書を提出しなかった。 また,A社は,平成7年以降,その所有するY 株の一部を他人名義株も含めて - 2 - 売却した。 (5) 被上告人Y の代表取締役であった被上告人Y (昭和40年11月就任, 1 3 平成16年4月14日退任)は,上記の在任期間中,本件虚偽記載の事実を認識し ながら,その訂正を指示等することなく,これを継続することを容認し,また,A 社の代表取締役(昭和32年10月就任,平成16年10月13日辞任)として も,A社が所有する他人名義株の存在や本件虚偽記載を認識しながらこれを公表し なかっただけでなく,上記(4)の本件虚偽記載の隠蔽に積極的に関与した。 (6) 被上告人Y の少数特定者持株数は,少数特定者持株数基準が施行された 昭和57年1
主文(判決文より)
原判決中,上告人らの敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。