事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)1177 |
| 判決日 | 2011-09-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 竹橋正明(被上告人代理人)
争点(判決文より)
争点となっている。 2 原審が確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) Y 株は,昭和24年に東京証券取引所に上場され,昭和40年8月から 平成16年12月16日まで継続して市場第一部に上場されていた。 (2) 東京証券取引所においては,遅くとも昭和57年10月1日には以下の上 場廃止事由が定められ,これは平成16年まで継続されていた(株券上場廃止基準 2条1項,昭和57年10月1日改正付則3項,5項)。 ア 少数特定者持株数(所有株式数の多い順に10名の株主が所有する株式及び 役員が所有する株式等の総数をいう。)が上場株式数の80%を超えている場合に おいて,1年以内に80%以下とならないとき(以下「少数特定者持株数基準」と いう。) イ 上場会社が財務諸表等又は中間財務諸表等に虚偽記載を行い,かつ,その影 響が重大であると東京証券取引所が認めた場合(以下「財務諸表等虚偽記載基準」 という。) ウ 公益又は投資者保護のため,東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と 認めた場合(以下「公益等保護基準」という。) (3) 被上告人Y は,関東財務局長等に対して提出した昭和32年3月期から 平成16年3月期までの有価証券報告書等において,C社が所有するY 株の数に つき,C社名義で所有する株式(以下「C社名義株」という。)の数のみを記載 - 2 - し,他人名義で所有する株式(以下「他人名義株」という。)の数を記載せず,ま た,C社名義株と他人名義株を合わせればC社が被上告人Y の発行済株式総数の 過半数を有する会社であったにもかかわらず,その旨の記載もしなかった(以下, 被上告人Y の有価証券報告書等における上記の内容の虚偽記載を「本件虚偽記 載」という。)。 (4) 他方,C社は,平成2年の証券取引法の改正により提出が義務付けられた 大量保有報告書及びその変更報告書において,その所有するY 株の数を過少に記 載し,後記(7)の公表までの間,正確な数を記載した大量保有報告書及びその変更 報告書を提出しなかった。 また,C社は,平成7年以降,その所有するY 株の一部を他人名義株も含めて 売却し,さらに,平成12年以降,相対取引でY 株を売却した際,C社名義株を 売却した上でその分の他人名義株をC社名義に書き換えるという処理をして,他人 名義株を減少させた。 (5) 被上告人Y の代表取締役であった被上告人Y (昭和40年11月就任, 1 3 平成16年4月14日退任)及びD(同月8日就任)並びに被上告人Y の取締役 総務部長を経て代表取締役となったY (昭和51年6月取締役就任,平成8年6 月代表取締役就任,平成16年4月8日代表取締役辞任)は,上記の各在任期間 中,本件虚偽記載の事実を認識しながら,その訂正を指示等することなく,これを 継続するこ
主文(判決文より)
1 原判決中,別紙1記載の上告人らの被上告人A及び 同Bに対する請求並びに別紙2記載の上告人らの被 上告人Y に対する請求に関する部分を除く部分に つき,上告人らの敗訴部分を破棄する。 2 前項の破棄部分のうち,別紙3記載の上告人らの請 求並びに別紙4記載の上告人らの被上告人A及び同 Bに対する請求に関する部分につき,本件を東京高 等裁判所に差し戻す。 3 第1項の破棄部分のうち,前項の部分を除く部分に つき,被上告人らの控訴を棄却する。 4 前項の部分に関する控訴費用及び上告費用は,被上 告人らの負担とする。
出典
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