損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(受)1177
判決日2011-09-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点となっている。
2 原審が確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) Y 株は,昭和24年に東京証券取引所に上場され,昭和40年8月から
平成16年12月16日まで継続して市場第一部に上場されていた。
(2) 東京証券取引所においては,遅くとも昭和57年10月1日には以下の上
場廃止事由が定められ,これは平成16年まで継続されていた(株券上場廃止基準
2条1項,昭和57年10月1日改正付則3項,5項)。
ア 少数特定者持株数(所有株式数の多い順に10名の株主が所有する株式及び
役員が所有する株式等の総数をいう。)が上場株式数の80%を超えている場合に
おいて,1年以内に80%以下とならないとき(以下「少数特定者持株数基準」と
いう。)
イ 上場会社が財務諸表等又は中間財務諸表等に虚偽記載を行い,かつ,その影
響が重大であると東京証券取引所が認めた場合(以下「財務諸表等虚偽記載基準」
という。)
ウ 公益又は投資者保護のため,東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と
認めた場合(以下「公益等保護基準」という。)
(3) 被上告人Y は,関東財務局長等に対して提出した昭和32年3月期から
平成16年3月期までの有価証券報告書等において,C社が所有するY 株の数に
つき,C社名義で所有する株式(以下「C社名義株」という。)の数のみを記載
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し,他人名義で所有する株式(以下「他人名義株」という。)の数を記載せず,ま
た,C社名義株と他人名義株を合わせればC社が被上告人Y の発行済株式総数の
過半数を有する会社であったにもかかわらず,その旨の記載もしなかった(以下,
被上告人Y の有価証券報告書等における上記の内容の虚偽記載を「本件虚偽記
載」という。)。
(4) 他方,C社は,平成2年の証券取引法の改正により提出が義務付けられた
大量保有報告書及びその変更報告書において,その所有するY 株の数を過少に記
載し,後記(7)の公表までの間,正確な数を記載した大量保有報告書及びその変更
報告書を提出しなかった。
また,C社は,平成7年以降,その所有するY 株の一部を他人名義株も含めて
売却し,さらに,平成12年以降,相対取引でY 株を売却した際,C社名義株を
売却した上でその分の他人名義株をC社名義に書き換えるという処理をして,他人
名義株を減少させた。
(5) 被上告人Y の代表取締役であった被上告人Y (昭和40年11月就任,
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平成16年4月14日退任)及びD(同月8日就任)並びに被上告人Y の取締役
総務部長を経て代表取締役となったY (昭和51年6月取締役就任,平成8年6
月代表取締役就任,平成16年4月8日代表取締役辞任)は,上記の各在任期間
中,本件虚偽記載の事実を認識しながら,その訂正を指示等することなく,これを
継続するこ

主文(判決文より)

1 原判決中,別紙1記載の上告人らの被上告人A及び
同Bに対する請求並びに別紙2記載の上告人らの被
上告人Y に対する請求に関する部分を除く部分に
つき,上告人らの敗訴部分を破棄する。
2 前項の破棄部分のうち,別紙3記載の上告人らの請
求並びに別紙4記載の上告人らの被上告人A及び同
Bに対する請求に関する部分につき,本件を東京高
等裁判所に差し戻す。
3 第1項の破棄部分のうち,前項の部分を除く部分に
つき,被上告人らの控訴を棄却する。
4 前項の部分に関する控訴費用及び上告費用は,被上
告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。