事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ク)166 |
| 判決日 | 2011-10-11 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となり得た。)。 競売請求訴訟が,特定の区分所有者の属性を原因として認められる訴訟であっ て,訴提起について慎重な手続が定められている(同法59条2項,58条2項, 3項)ことからすれば,譲受人にも被告と同様の属性が存するか否か及び競売請求 訴訟を提起するか否かについて,同法の定める手続を経たうえで別訴を提起すべき であるとする考え方も有り得る。 しかし,競売請求訴訟が係属していることは,譲受人が僅かな調査をすれば容易 に判明する事実であり(例えば,区分所有者の共同の利益に反する行為が,暴力団 事務所としての使用等その使用態様であるならば,当該区分所有建物を見れば一見 して明らかであり,また本件のごとく管理費の未払であるならば,それは当然に譲 受人に承継される(同法6条)ものである。),譲受人は訴訟を引き受けることに よって不測の損害を被るおそれはない。また,訴訟引受後に譲受人において区分所 有者の共同利益侵害状態を解消させれば,競売請求棄却の判決を得ることができる のである。 他方,原告は,譲受人に訴訟を引き受けさせることにより,従前の訴訟の経過を 利用することができ訴訟経済に資することになる。また,訴訟係属中に被告が区分 所有権(及び敷地利用権)を譲渡することにより,競売請求を妨げるという被告側 の濫用的な妨害行為を抑止することができる。 かかる点からすれば,競売請求訴訟提起後に,被告が当該区分所有権(及び敷地 - 3 - 利用権)を譲渡した場合には,原告は,譲受人に対し訴訟引受けを求めることがで きるものというべきである。 2 被告であった区分所有者に対する競売請求訴訟の認容判決確定後競売手続が 開始されるまでの救済手続について 競売請求訴訟の認容判決確定後,同判決に基づく競売手続により売却されるまで の間に,被告であった区分所有者(元被告)が区分所有者の共同利益侵害状態を解 消するに至った場合の元被告の救済手続について,これまで殆ど論じられてこなか った。 同判決に基づく競売は,担保権の実行としての競売の例による(民執法195 条)とされているところ,競売手続開始決定後に競売請求認容判決の基礎となった 区分所有者の共同利益侵害状態が解消するに至ったとの事実は,競売申立ての基礎 となった事実が消滅したことを意味するのであり,担保権に基づく競売の場合に例 えれば,担保権が消滅した場合に比肩するものといえる。そして,担保権の消滅は 民執法182条により執行異議事由とされているところから,競売手続開始決定後 に区分所有者の共同利益侵害状態が解消するに至った場合には,同条を類推適用し て,執行異議の申立てができるものと一応解される。 しかし,上記の執行異議による救済手続は,原告が判決に基づいて競売申立てを して初めて利用できるのである。競売手続開始前に元被
主文(判決文より)
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。