行政文書不開示処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成20(行ヒ)67
判決日2011-10-14
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取
り消す。
2 前項の部分につき,被上告人の取消請求を棄却し,
その余の請求に係る訴えを却下する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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