事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ヒ)67 |
| 判決日 | 2011-10-14 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取 り消す。 2 前項の部分につき,被上告人の取消請求を棄却し, その余の請求に係る訴えを却下する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。