被告人Aに対する強盗殺人,死体遺棄,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,被告人Bに対する強盗殺人,死体遺棄,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,逃走各被告事件
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
平成20(あ)808
判決日
2011-10-17
分類
刑事
判決種別
判決
この事件の代理人
中井淳
(被告代理人)
小松初男
(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
本件各上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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