売買代金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)722
判決日2011-10-18
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法116条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分に関する被上告人の請求を棄却する。
3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。