健康保険受給権確認請求事件
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
平成22(行ツ)19
判決日
2011-10-25
分類
最高裁
この事件の代理人
本田俊雄
(被上告人代理人)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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