事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)1096 |
| 判決日 | 2011-10-25 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人の請求に関する上告人敗訴部分 を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を却下する。 4 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の 負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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