覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(あ)469
判決日2011-10-26
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中130日を第1審判決の懲
役刑に算入する。

出典

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