地方自治法に基づく怠る事実の違法確認等,地方自治法に基づく怠る事実の違法確認請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ツ)463
判決日2011-10-27
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法446条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄する。
前項の部分につき,第1審判決を取り消し,被上告人の
訴えを却下する。
その余の本件上告を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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