覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
平成22(あ)1196
判決日
2011-11-16
分類
最高裁
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
憲法18条、憲法31条、憲法32条、憲法37条1項、憲法76条1項、憲法76条2項、憲法76条3項、憲法80条1項
この事件の代理人
小清水義治
(不明)
依頼
(被告代理人)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中390日を第1審判決の懲 役刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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