殺人,死体損壊,死体遺棄被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成20(あ)1911
判決日2011-11-29
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法38条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。