事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)307 |
| 判決日 | 2011-12-01 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被上告人が過払金の取得について民法704条の「悪意の受益 者」であるか否かである。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) 被上告人,A及びBは,貸金業法(平成18年法律第115号による改正 前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸 金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。 (2) Aは,上告人との間で,平成8年8月13日から平成14年12月30日 までの間,原判決別紙「計算書1 XA取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄 - 1 - 記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,平成15年1月 1日にAを吸収合併して上記金銭消費貸借取引に係る貸主の地位を承継し,引き続 き上告人との間で,同月31日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸 付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った (以下,A及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第1取引」という。)。 (3) Bは,上告人との間で,平成9年2月18日から平成14年4月4日まで の間,原判決別紙「計算書2 XB取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載 のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,同年5月2日にBか ら上記金銭消費貸借取引に係る上告人に対する債権の譲渡を受け,引き続き上告人 との間で,同月7日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄 及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,B及 び被上告人と上告人との間の上記取引を「第2取引」といい,第1取引と第2取引 を併せて「本件各取引」という。)。 (4) 本件各取引は,基本契約の下で,借入限度額の範囲内で借入れと返済を繰 り返すことを予定して行われたもので,その返済の方式は,全貸付けの残元利金に ついて,毎月の返済期日に最低返済額を支払えば足りるとする,いわゆるリボルビ ング方式の一つである。 本件各取引において貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。 以下同じ。)17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」とい う。)として上告人に交付された各書面には,同項6号に掲げる「返済期間及び返 済回数」や貸金業法施行規則(平成19年内閣府令第79号による改正前のもの。 以下同じ。なお,同改正前の題名は貸金業の規制等に関する法律施行規則)13条 - 2 - 1項1号チに掲げる各回の「返済金額」(以下,「返済期間及び返済回数」と各回 の「返済金額」を併せて「返済期間,返済金額等」という。)に代わるものとし て,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載がされていた にとどまり,同年10月以降になって,個々の貸付けの時点で
主文(判決文より)
1 原判決を破棄する。 2 被上告人の控訴を棄却する。 3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。