賃借料返還等請求住民訴訟事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ヒ)175
判決日2011-12-02
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
被上告人らの請求をいずれも棄却する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

出典

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