事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)602 |
| 判決日 | 2011-12-08 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法6条3号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 平成21年(受)第602号上告人・同第603号 被上告人の上告に基づき,原判決中,平成21年 (受)第602号上告人・同第603号被上告人の 敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分に関する平成21年(受)第602号被 上告人・同第603号上告人の請求を棄却する。 3 原判決中予備的請求に関する部分についての平成2 1年(受)第602号被上告人・同第603号上告 人及び平成21年(受)第603号上告人の各上告 を却下する。 4 平成21年(受)第602号被上告人・同第603 号上告人及び平成21年(受)第603号上告人の その余の上告をいずれも棄却する。 5 平成21年(受)第602号上告人・同第603号 被上告人と平成21年(受)第602号被上告人・ 同第603号上告人との間における控訴費用及び上 告費用は,平成21年(受)第602号被上告人・ 同第603号上告人の負担とし,平成21年(受) 第602号上告人・同第603号被上告人と平成2 1年(受)第603号上告人との間における上告費 用は,平成21年(受)第603号上告人の負担と - 1 - する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。