著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(受)602
判決日2011-12-08
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法6条3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 平成21年(受)第602号上告人・同第603号
被上告人の上告に基づき,原判決中,平成21年
(受)第602号上告人・同第603号被上告人の
敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分に関する平成21年(受)第602号被
上告人・同第603号上告人の請求を棄却する。
3 原判決中予備的請求に関する部分についての平成2
1年(受)第602号被上告人・同第603号上告
人及び平成21年(受)第603号上告人の各上告
を却下する。
4 平成21年(受)第602号被上告人・同第603
号上告人及び平成21年(受)第603号上告人の
その余の上告をいずれも棄却する。
5 平成21年(受)第602号上告人・同第603号
被上告人と平成21年(受)第602号被上告人・
同第603号上告人との間における控訴費用及び上
告費用は,平成21年(受)第602号被上告人・
同第603号上告人の負担とし,平成21年(受)
第602号上告人・同第603号被上告人と平成2
1年(受)第603号上告人との間における上告費
用は,平成21年(受)第603号上告人の負担と
- 1 -
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。