公金支出差止請求上告,同附帯上告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ツ)300
判決日2011-12-15
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中第1審被告敗訴部分を破棄し,同部分につ
き第1審判決を取り消す。
2 前項の部分につき,滋賀県労働委員会及び滋賀県収
用委員会の各委員の月額報酬に係る公金の支出の差
止めを求める訴えを却下し,第1審原告のその余の
訴えに係る請求を棄却する。
3 本件附帯上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は第1審原告の負担とする。

出典

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