事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ツ)300 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中第1審被告敗訴部分を破棄し,同部分につ き第1審判決を取り消す。 2 前項の部分につき,滋賀県労働委員会及び滋賀県収 用委員会の各委員の月額報酬に係る公金の支出の差 止めを求める訴えを却下し,第1審原告のその余の 訴えに係る請求を棄却する。 3 本件附帯上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は第1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。