事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)2324 |
| 判決日 | 2011-12-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 赤井文彌(上告人代理人)
争点(判決文より)
争点となっている。なお,Xは原審口 頭弁論終結後に破産手続開始の決定を受け,その破産管財人に選任された上告人が 当審において訴訟手続を受継した。 2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 Bは,被上告人との間で,平成15年2月14日,Bを注文者,被上告人を 請負人として,請負代金合計1億1245万5000円の約定で,第1審判決別紙 物件目録記載1の建物(以下「A棟」という。)及び同目録記載2の建物(以下 「B棟」という。)の各建築を目的とする各請負契約を締結した。A棟及びB棟 (以下,併せて「本件各建物」ということがある。)は,いずれも賃貸マンション である。 Bと被上告人とは,上記各請負契約の締結に当たり,建築基準法等の法令の規定 を遵守して本件各建物を建築すると貸室数が少なくなり賃貸業の採算がとれなくな - 1 - ることなどから,違法建物を建築することを合意し,建築確認申請用の図面(以下 「確認図面」という。)のほかに,違法建物の建築工事の施工用の図面(以下「実 施図面」という。)を用意した上で,確認図面に基づき建築確認申請をして確認済 証の交付を受け,一旦は建築基準法等の法令の規定に適合した建物を建築して検査 済証の交付も受けた後に,実施図面に従って違法建物の建築工事を施工することを 計画した。 被上告人は,建築工事請負等を業とするXとの間で,平成15年5月2日, 被上告人を注文者,Xを請負人として,請負代金合計9200万円の約定で,本件 各建物の建築を目的とする各請負契約を締結した(以下,この各請負契約を「本件 各契約」といい,これに基づき施工されることとなる工事を「本件本工事」とい う。)。Xは,Bと被上告人との間の上記合意の内容について,確認図面と実施図 面の相違点を含め,詳細に説明を受け,上記の計画を全て了承した上で,本件各契 約を締結した。 ただし,Xと被上告人の間では,A棟地下については,当初から実施図面に従い 本件本工事を施工することが合意された。 確認図面と実施図面とでは,A棟については,確認図面には存在しない貸室 を地下に設けられるようにするとともに,確認図面では2階貸室のロフト上部に設 けることとされていた天井を設けないものとされ,B棟については,確認図面では 吹き抜けのパティオとされている部分等を利用して貸室数を増加させるものとされ ているなどの違いがあった。 本件各建物は,実施図面どおりに建築されれば,建築基準法,同法施行令及び東 京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)に定められた耐火構造に関す - 2 - る規制,北側斜線制限,日影規制,建ぺい率制限,容積率制限,避難通路の幅員制 限等に違反する違法建物となるものであった。 Xは,本件各建物の建築確認がされ確認済証が交付された後,本件
主文(判決文より)
原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。