所得税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(行ヒ)404
判決日2012-01-13
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法34条2項

この事件の代理人

  • 須藤典明(被上告人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点と関係しない部分について,原審において請求を減縮し
た。)。
5 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) 所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質に
よって10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当
たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される。一時所得についてその所得金額
の計算方法を定めた同法34条2項もまた,一時所得に係る収入を得た個人の担税
力に応じた課税を図る趣旨のものであり,同項が「その収入を得るために支出した
金額」を一時所得の金額の計算上控除するとしたのは,一時所得に係る収入のうち
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このような支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させるものではないこ
とを考慮したものと解されるから,ここにいう「支出した金額」とは,一時所得に
係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが
上記の趣旨にかなうものである。また,同項の「その収入を得るために支出した金
額」という文言も,収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを前提とし
たものというべきである。
したがって,一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得る
ために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自
ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であ
る。
なお,所得税法施行令183条2項2号についても,以上の理解と整合的に解釈
されるべきものであり,同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入
すると定める「保険料…の総額」とは,保険金の支払を受けた者が自ら負担して支
出したものといえる金額をいうと解すべきであって,同号が,このようにいえない
保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。所得税法
基本通達34-4も,以上の解釈を妨げるものではない。
(2) これを本件についてみるに,本件支払保険料は,本件各契約の契約者であ
る本件会社等から生命保険会社に対して支払われたものであるが,そのうち2分の
1に相当する本件貸付金経理部分については,本件会社等において被上告人らに対
する貸付金として経理処理がされる一方で,その余の本件保険料経理部分について
は,本件会社等において保険料として損金経理がされている。これらの経理処理
は,本件各契約において,本件支払保険料のうち2分の1の部分が被上告人らが支
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主文(判決文より)

1 原判決を破棄する。
2 第1審判決中,更正処分の取消請求を認容した部分
をいずれも取り消し,同請求をいずれも棄却する。
3 その余の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し
戻す。
4 第2項に関する訴訟の総費用は被上告人らの負担と
する。

出典

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