死体遺棄,住居侵入,強盗殺人,強盗強姦未遂,窃盗,邸宅侵入,住居侵入未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(あ)516
判決日2012-01-16
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法12条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

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