事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ツ)242等 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1(1) 原判決のうち上告人X の停職処分の取消請求に 係る部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取 り消す。 (2) 東京都教育委員会が平成18年3月13日付け で上告人X 2に対してした停職処分を取り消す。 2 原判決のうち上告人X の損害賠償請求に係る部分 を破棄し,同部分につき本件を東京高等裁判所に差 し戻す。 3 上告人X 1の上告を棄却する。 4 第1項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担と し,前項に関する上告費用は上告人X の負担とす る。
出典
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